2018-05-31 第196回国会 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。 一般に、かんぽ生命を含みます保険会社でありますとか、日本郵便を含みます保険募集人におきましては、高齢者の方々も含めまして、保険契約者等の利益を害したり、あるいは信頼を損ねることがないように、保険契約の内容等の情報提供でありますとか、あるいは顧客の意向の確認など、適正な保険募集のための管理体制を確立することが重要であると思っています。 このため、金融庁
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。 一般に、かんぽ生命を含みます保険会社でありますとか、日本郵便を含みます保険募集人におきましては、高齢者の方々も含めまして、保険契約者等の利益を害したり、あるいは信頼を損ねることがないように、保険契約の内容等の情報提供でありますとか、あるいは顧客の意向の確認など、適正な保険募集のための管理体制を確立することが重要であると思っています。 このため、金融庁
○政府参考人(西田直樹君) 地域金融機関におきましては、地域企業を支援するために、まずはその企業の事業の内容、成長可能性、課題、悩みというものを適切に把握、評価した上で企業の価値向上に資するような有益なアドバイス、ファイナンスを行っていくことが重要だと思っています。 他方、地域金融機関を見渡しますと、中には、こうした事業性評価に基づく取組の重要性は認識しつつも、専門人材あるいはノウハウが不十分なために
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。 金融機関が事業性評価に基づく本業支援であるとか融資を実践していくためには、いわゆる目利き力の向上というものが課題ではないかと考えています。このため、金融機関におきましては、職員のこの能力の向上でありますとか、あるいは専門人材を確保するとか、あるいはその事業性評価ノウハウの蓄積ということについてやはり組織全体として継続的に地道に取り組んでいくということが
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。 まず、地域金融機関の現状でございますけれども、人口減少であるとか低金利環境の継続といった経営環境が厳しさを増している中で、担保、保証人に依存した融資によって量的拡大を図るというビジネスモデルというのは限界に近づいてきているのかなと考えております。 一方、地域を見渡しますと、経営改善だとか事業再生、さらには生産性向上が必要な企業が大変多く存在しております
○政府参考人(西田直樹君) 先ほど申しましたように、個別金融機関への行政対応については従来よりお答えを差し控えているんでございますけれども、これは、金融庁が金融機関に対して行います報告徴求命令等につきましては、その事実の公表が金融機関の権利あるいはその競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあることから、原則として非公表としております。 ただし、例えば、事案の実態把握の結果、業務改善命令とか
○政府参考人(西田直樹君) これも個別の金融機関の行政対応でございますのでお答えは差し控えたいのですが、その上で、一般に、金融庁といたしましては、金融機関における融資審査など業務運営の適切性を確保する観点から、問題のあるおそれがある事例があった場合については、必要に応じて銀行法に基づく報告徴求命令も活用して、まずは当該事案の実態把握を行いたいと考えております。
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。 まず、個別金融機関への行政対応につきましてはお答えは差し控えたいのでございますけれども、一般に、金融機関における不適切な業務運営が顧客に対しまして利用者保護の観点から何らかの悪影響を及ぼした場合には、まずもってその金融機関において顧客に対し真摯かつ適切に対応することが重要であると考えています。このため、金融庁といたしましては、利用者保護の観点から金融機関
○西田政府参考人 お答えいたします。 先生からメガバンクの傘下の銀行の話もありましたので。 まず、地域には、経営改善であるとか事業再生、生産性向上が必要な企業が大変多くございます。こうした中、地域銀行は、メガバンクの傘下に属しているか否かにかかわらず、地域企業の事業内容、成長可能性を適切に評価して、それぞれの真の経営課題を把握した上で、当該企業の実情に応じた課題解決に資する方策の策定、実行に必要
○西田政府参考人 お答えいたします。 会社の事業再生でありますとか事業清算に伴いまして、個人の債務整理について悩んでおられる経営者の方々が大変多くいらっしゃる中で、こうした経営者の方々がこのガイドラインを積極的に活用していただくことは大変重要だと思っています。 ガイドラインに基づいて保証債務を整理することによって、保証人になられている方は、例えば破産手続の自由財産、これは九十九万円でございますが
○西田政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘のとおり、地域金融機関が、地域企業の経営課題を解決する上で、必要に応じて経営人材でありますとか経営をサポートする人材を確保すること、これを支援するということは、地域企業の経営改善あるいは生産性向上につながるものと考えております。 こうした考え方のもと、先般、三月三十日でございますが、監督指針を改正いたしまして、地域金融機関が取引先企業に対しまして人材紹介業務
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。 議員御指摘のとおり、訪日外国人旅行者への対応といたしまして、宿泊施設への整備も重要な課題であると考えております。 金融庁では、これまで金融業界団体との定期的な意見交換におきまして、例えば明日の日本を支える観光ビジョンでありますとか歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォースの最終取りまとめなどにつきましてその都度紹介するとともに、あわせて、観光
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。 金融庁といたしましては、一般に、人口減少とか低金利環境の継続など厳しい経営状況にある中で、地域金融機関については持続可能なビジネスモデルの構築に向けた取組が重要であるということで、我々はそういうふうに考え、金融機関にも促してまいりました。 ただ、その際に、あわせて、金融機関の業務運営において、顧客の信頼を損ねることがないように、利用者保護、あるいは
○政府参考人(西田直樹君) 個別金融機関に係る事柄で、それについてのお答えは差し控えたいんですけれども、一般に、金融庁といたしましては、金融機関における融資審査の適切性でありますとか顧客への説明責任、こういった観点から問題のあるおそれがある事案につきましては、必要に応じ、銀行法に基づきます報告徴求命令でありますとかあるいは立入検査というものも活用して適切に対応していくことにしております。こうした検査監督
○政府参考人(西田直樹君) 金融庁でございます。お答えいたします。 個別金融機関の個別融資に係る事柄でありまして、それについての直接的なお答えは差し控えさせていただきたいんですけれども、一般に、アパート・マンションローン等につきましては、ローンの借り手である家主さんの方々は、金利の上昇であるとか、あるいは空室の状況であるとか、賃料の低下といったリスクを十分に理解していない状況もあるものと我々は認識
○政府参考人(西田直樹君) 議員御指摘のとおり、目利き力の向上というのはなかなか一朝一夕には実現できるものではございません。したがって、金融機関においては、職員の能力の向上、専門性を有する人材の育成、さらにはそのノウハウの蓄積などの取組について、やはり組織全体として地道に継続的に取り組んで職員のこの目利き力というものを養っていくことが重要ではないかと考えております。 実際のこうした取組を継続的に実践
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。 家森参考人の御発言の中にもあったかと思いますけれども、金融庁といたしましては、金融機関が顧客企業のメーンバンクとして、信用保証も含めて担保、保証に過度に依存することなく、企業の事業の内容であるとか成長可能性であるとか、そういった課題といったものを適切に評価して、企業の経営改善、生産性向上等に資するような融資あるいは本業支援というのを行っていくことが重要
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。 今議員御指摘のとおり、金融庁といたしましても、人口の減少であるとか低金利環境の継続などによって、地域金融機関の経営環境、大変厳しさを増しています。そういった中で、これまでの横並びで単純な量的拡大競争に集中するようなビジネスモデルというのは限界に近づいてきているのかなと考えています。 地域金融機関のその規模あるいは競争環境、あるいはその顧客基盤とする
○西田政府参考人 お答えいたします。 金融庁といたしましては、金融機関の融資姿勢等に関する実態把握、あるいは企業アンケート調査等を行いまして、その結果や、金融仲介機能のベンチマークといった客観的な指標も活用して、特に、金融機関の経営陣との間で顧客本位の取り組みについて深い、深度ある対話を行うということをやりたいと思います。 そういうことを通じて、信用保証を含めまして、担保、保証に過度に依存しない
○西田政府参考人 お答えいたします。 金融庁といたしましては、これまでも、金融機関が、信用保証を含めまして担保、保証に過度に依存することなく、取引先企業の事業の内容や成長可能性を適切に評価して、企業の経営改善あるいは生産性向上に資する融資、本業支援を行うことが重要と考えております。 これまでも、検査監督を通じて金融機関に対してこうした取り組みを促してきたところでございますけれども、今般、こういった
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。 金融庁といたしましては、商工中金においてこのような不正行為が行われたことは誠に遺憾と考えております。 商工中金におきましては、第三者委員会のこの調査報告書で指摘されております例えばガバナンスや企業風土の観点も含めて根本原因をしっかりと特定していただいて、それを踏まえて抜本的な改善対応策を講じる必要があるというふうに考えております。 このため、五月九日
○西田政府参考人 お答えいたします。 先生の御質問の中で、経営者保証ガイドラインに関連してありましたので、それに関連してちょっとお話をさせていただきます。 金融機関におきましては、先生がおっしゃったように、取引先企業の経営改善とか生産性向上支援を行うために、まずはやはり、担保、保証に過度に依存することなく、取引先企業の事業の内容あるいは成長可能性などを適切に評価した上で、企業の価値向上に資するような
○西田政府参考人 お答えいたします。 今、議員からは二つの点が御指摘ありましたので、まず、収益を減少させて経営体力が低下して中小企業への貸し出し余力が弱くなっているんじゃないかという点につきましては、マイナス金利政策のもとで、御案内のとおり、貸出金利は引き続き低下をしております。 そうした中、中小企業にとりましては、借り入れ負担の軽減であるとか資金調達の円滑化につながると思いますけれども、他方、
○西田政府参考人 お答えいたします。 一〇〇%保証は、大規模災害とか金融危機発生時において民間の金融機関だけでリスクを十分にとれない状況にある中で、中小企業に対する円滑な資金供給を確保するという観点から重要な役割を果たしてきたと思っております。 他方、議員御指摘のように、こうした災害とか金融危機が一段落といいますか、落ちついてきた後も金融機関がこの一〇〇%保証を長期にわたって利用したことによって
○西田政府参考人 お答えいたします。 銀行が個人向け貸し付けを行う際に、契約者と銀行の保証子会社との間で保証契約を締結する場合があることは承知しております。貸し付けにあわせてこの保証契約を締結するかどうかという点につきましては、民民の契約に関する事柄でありますことから、金融庁として、保証料の水準等に関して一律の規制を設けることは考えておりません。 なお、保証子会社の保証を利用する理由などについて
○西田政府参考人 お答えいたします。 金融機関が信用保証つき融資によって既存の債務を返済させる、いわゆる旧債振りかえと言っておりますけれども、これにつきましては、信用保証協会と金融機関の間で締結しております約定書におきまして、原則として禁止ということにされております。したがって、金融機関がこれに違反して旧債振りかえを行った場合は、信用保証協会は代位弁済を否認できることとなっております。 金融庁といたしましても
○西田政府参考人 お答えいたします。 預金保険機構におきましては、預金保険法に基づきまして、日本の他の金融機関と同様に、破綻した北朝鮮系信用組合、十六組合の預金者保護のために、受け皿金融機関に対して一兆一千四百四十三億円の金銭贈与を実施しております。 なお、この金銭贈与につきましては、破綻した金融機関の預金者を保護するために、その債務超過を解消すべく、受け皿金融機関に対して実施されているものでございまして
○西田政府参考人 このガイドラインを策定した趣旨というところですが、これはガイドラインの「目的」のところにも書かれているんですが、中小企業金融における経営者保証について、主たる債務者、保証人、そして対象債権者において合理性が認められる保証契約のあり方を示すということと、主たる債務の整理局面における保証債務の整理というものを公正迅速に行うための準則、いわゆる私的整理というものの準則として定めることによって
○西田政府参考人 お答えいたします。 まず、先生の御質問があった中身について、ちょっと後ろの方からなんですけれども、経営者保証については、先生がおっしゃったように、もともとの経営への規律づけとか信用補完としての資金調達の円滑化に寄与するという面は当然あるわけですが、一方で、やはり創業を含む経営者の思い切った事業展開であるとか、早期に事業再生を図るとか、あるいは円滑な事業承継を阻害する要因にもなるんじゃないか
○西田政府参考人 お答えいたします。 経営者保証に関するガイドラインにつきましては、金融庁の方で実施しました企業ヒアリングでは、残念ながら、約半数の企業が、知らなかった、あるいは金融機関から説明がなかったと回答しております。また、アンケート調査では、約七割の企業が知らなかったと回答しておりまして、小規模の事業者さんほど、その割合は高くなっております。 したがって、このガイドラインの活用を促進するためには
○西田政府参考人 申しわけございません、2、3を分けて把握しておりませんが、金融庁では、民間金融機関におけます経営者保証ガイドラインの活用実績につきまして、半期ごとに集計をして公表いたしております。それによりますと、平成二十七年四月から二十八年三月までの一年間で、民間金融機関においてガイドラインに基づいて保証債務の整理を成立させた件数は二百六件となっております。
○西田政府参考人 お答えいたします。 この経営者保証に関するガイドラインは、入り口の保証契約の締結ということとあわせて、保証債務の整理ということが書かれております。そこには、一定のルールのもとで経営者の保証を解除することによって再チャレンジを支援する、そういった眼目があると思っております。
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。 東日本大震災の被災者を対象とした、先生今ありました個人版私的整理ガイドライン、これにつきましては、この十一月十七日時点で、債務整理が成立したのが千三百五十件、今現在進行中が四件となっております。 また、災害救助法の適用されたほかの災害による被災者の債務整理につきましては、東日本大震災での経験を踏まえまして、昨年十二月に自然災害による被災者の債務整理
○西田政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘のこの書簡は、日本政府が行う規制上の監督及び取り扱いに関して、かんぽ生命がほかの金融機関よりも有利となるような競争条件を生じさせるいかなる措置も採用しない、または維持しないということについて、日本として既存の国内法を適切に実施していくといったことを確認したものでございます。 したがって、記載されている事項というのは現行制度によるものでありまして、今後
○西田政府参考人 お答えいたします。 御指摘の箇所は、他の保険会社による郵便局を含む日本郵政の販売網への自由なアクセスを妨げないという日本政府のこれまでの姿勢を確認したものでございまして、日本郵政が新たな義務を負う性質のものではないというふうに理解しております。
○西田政府参考人 先生今御指摘ありましたように、国内金融機関にある口座については、不正利用されていると疑われる預金口座の情報が、警察から業界団体を通じて、各金融機関に情報共有されているものと承知しています。各金融機関においては、これらの情報を活用して、口座の不正利用の防止に向けて取り組んでいると思っています。 一方、先生御指摘の、海外金融機関に設けられている口座につきましては、これまで金融機関との
○西田政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のように、未然防止は大変重要な課題であると思います。金融庁としても本件は大変重要な問題だと認識しておりまして、さまざまな制約、限界はありますけれども、やはり投資家保護の観点から、できる限りの対応に努めていくことが重要であると思っています。 今、具体的には、議員から御指摘ありました、例えば、無登録業者の存在を把握した場合にその業者に対して警告を発出するとか
○西田政府参考人 お答えいたします。 海外に所在する無登録業者が、国内の居住者に対しまして、いわゆる外国為替証拠金取引の勧誘等を行っている状況については、金融庁としても大変重要な問題だと考えております。 海外に所在する無登録の外国為替証拠金取引業者を紹介するウエブサイトなんかを見ますと、何十万件ものアクセスがあるとも言われておりますので、関心を持つ投資家はかなり多いものと考えています。 また、
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。 かんぽ生命、ゆうちょ銀行、いわゆる金融二社の新規業務等の認可につきましては、郵政民営化法と銀行法、保険業法の枠組みの下で他の金融機関との適正な競争関係等を阻害するおそれがないか、あるいは新規業務を健全かつ適切に遂行できる体制が整備されているか、こういったことについて審査を行う仕組みとなっております。 他方、昨年十二月に示されました郵政民営化委員会の
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。 地域住民への金融サービスの向上でありますとか、地域の活性化に貢献する観点から、ゆうちょ銀行と地域金融機関というものが郵便局ネットワークも活用した連携を図ることは大変重要であると我々としても考えております。金融庁としても、こうした取組をいろんな面でサポートしていきたいと思っております。 地域金融機関と郵便局との連携につきましては、例えば銀行代理業制度
○西田政府参考人 お答えいたします。 地域金融機関においては、先生今御指摘の、いわゆる一手間かける金融が大変大事だと思います。これを組織全体として継続的な取り組みとして実践していくことが重要ではないかと考えています。 具体的には、私ども、昨年九月に策定、公表しました金融行政方針においてもお示ししているんですが、地域金融機関においては、担保、保証に依存する融資姿勢を改めて、やはり、取引先企業の事業
○西田政府参考人 お答えいたします。 金融機関がガイドラインに即して検討を行った結果、それにしても経営者保証を求めざるを得ない場合の理由というのは、恐らく、事業者の置かれた状況がいろいろとありますので一概に申し上げることは難しいと思うんですが、例えば、法人と経営者個人の一体性の解消が十分に図られていない場合などが考えられるのではないかと思っております。
○西田政府参考人 お答えいたします。 金融庁におきましては、地域銀行、信金、信組等を含めた民間金融機関におけるガイドラインの活用件数につきまして、半期ごとに金融機関から報告を求めることによって把握しているところでございます。 ガイドラインの適用が開始されたのが昨年二月ですので、二月から昨年九月までの八カ月間で、無保証での新規融資あるいは既存の保証契約の解除といったものを行った件数というのは、約八万五千件
○西田政府参考人 お答えいたします。 金融庁といたしましては、経営者保証に関するガイドライン、これが融資慣行としてやはり浸透、定着していくということが重要であると考えております。 このため、金融庁では、まずは金融機関に対しまして、中小企業や小規模事業者の方々に積極的にこのガイドラインを周知するということを求めております。 また、中小企業庁と連携いたしまして、全国各地で金融機関あるいは中小企業関係者